2022年1月21日金曜日

長期外国人就労者向け医療義務制度(入国時のみですが)

外国人のロシア入国者(就労)向けの検査が義務化されるとのことで、また面倒だなあと感じています。 年末にまずは通知が来ていて、僕も対象になるのかわからなかったのですが、とりあえず、年末までに入国していた人は対象外とのこと(次回の入国時には受ける必要あり)。

ああ。ホント面倒。


ロシア連邦法に基づく外国人に対する義務的医療検査等の追加

【ポイント】

実際の運用については現時点で不明な点もありますが、本年12月29日から施行される本件制度に関する法令の概要は以下のとおりです。

●就労目的でロシアに入国する外国人は入国から30日以内、それ以外の目的で90日以上滞在する留学生などの外国人(労働者の帯同する6歳以上の家族を含む)は90日以内に、指定医療機関で医療検査(麻薬、結核、ハンセン病、梅毒、HIV、新型コロナウイルス等)を受ける必要がある。

●医療検査の結果発行される証明書の有効期間は3か月。有効期間が切れてから30日以内に次回の医療検査(検査項目は初回と同じ)を受ける必要がある。

●医療検査の結果は移民局に提出する必要がある。初回提出時は写真撮影及び指紋登録の必要があるため本人が出頭する。二回目以降は、(1)本人出頭、(2)電子提出、(3)委任された組織を通じた提出が可能とされるが、現時点では具体的な様態等は不明。

●既にロシアに滞在する者が対象かどうかは現時点で不明であるものの、本制度施行後に再入国する場合も対象となるとの見解もあり、医療検査を受ける準備・検討を進める必要がある。

というのが届いていたのですが、1/19日には

●昨年12月24日の領事メールでお知らせした義務的医療検査について、外国人労働者本人はサハロヴォ移民センターに併設されている医療機関で検査を受ける必要があるとされており、それ以外の方は市内指定医療機関で検査を受けることが可能とされています。

●写真撮影・指紋登録を完了して登録証(カード、無期限有効)が交付された後は、何度出入国を繰り返しても写真撮影・指紋登録は不要となります。

●昨年12月29日までに既にロシアに入国している長期滞在外国人は次回の入国まで本件義務の対象外ですが、露内務省は早めの登録を推奨しています。

 とのこと。まあ一度カードを作っておくと簡単ですよって話なんですが、外に出る機会があるかどうか。

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